パテントに関する専門用語
  

 No:  1004   

特許出願の拒絶査定の理由と異なる理由/意見書/特許出願の流れ

 
体系 特許出願の審査
用語

(特許出願の)拒絶査定の理由と異なる理由

意味  特許出願の拒絶査定の理由と異なる理由とは、未だ特許出願人に通知されていない理由を言い、こうした理由を拒絶査定不服審判の審判官が発見したときには、特許出願人に通知する必要があります(特許法第159条第2項)。


内容 ①特許出願の拒絶査定の理由と異なる理由の意義

特許出願は、新規性・進歩性などの特許要件に適合しなければ拒絶されますが、その拒絶査定の処分は発明の保護の見地から慎重にかつ適正に行われる必要があります。

 そこで特許法第50条により拒絶査定が行われる前に特許出願人に対して拒絶の理由を通知し、適当な期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならないとされています。

 こうした意見書提出の機会は、ただ一度与えれば足りるというものではなく、特許出願の流れの中で新しい拒絶理由が発見される度に、特許出願人に対して保証されるべきです。

 そうした趣旨から、拒絶査定不服審判において、審判官が拒絶査定の理由を発見したときには拒絶理由通知を発して再度意見書を提出する機会を与えなければならないとされています。



②特許出願の拒絶査定の理由と異なる理由の内容

(a)例えば特許出願の審査段階において、後願として拒絶され(先願主義違反)、そして、拒絶査定不服審判において、後願という事実がないが、新規性或いは進歩性を欠如しているという別の拒絶理由が発見されたときには、その拒絶理由を特許出願人に通知しなければなりません。

 新しい拒絶理由が発見されたという判断に誤りがあるときには、特許出願人が提出する意見書により誤りを是正できる可能性があり、誤りがないとしても、特許請求の範囲を減縮補正することにより、特許となる可能性があるからです。

(b)他方、審判官が審理しても後願の事実が存在する場合には、特許出願人に対して再び拒絶理由を通知することなく、直ちに請求を棄却することができます。

 それは何故かといえば、拒絶査定不服審判の審理は、特許出願の審査とはいわゆる続審の関係にあり、当該審査の手続を基盤として審理を続行するからです。
続審主義とは

(c)拒絶査定の理由と異なる理由とは、実質的に新たな理由であることを要し、たとえ、特許出願を拒絶する根拠条文(例えば進歩性)が同じである場合も該当します。
(特許出願の)拒絶査定の理由と異なる理由のケーススタディ1

(d)他方、審査段階で或る技術的事項が特許出願前に公知(周知)である旨が引用例1として示され、当該特許出願が拒絶され、拒絶査定不服審判の請求が棄却され、そして審決取消訴訟の段階においてより適切な先行技術が周知技術として示されたとしても、そのことを以て直ちに“拒絶査定の理由と異なる理由”に対して拒絶理由通知を発したことにはならないと解釈されます。
(特許出願の)拒絶査定の理由と異なる理由のケーススタディ2


留意点

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