内容 |
①多項制の意義
(a)日本の特許制度は、特許出願の請求の範囲の記載の仕方に関して次のように変化しています。
・第1期…多項制の初期(〜大正10年)
・第2期…単項制(大正10年〜昭和50年)
・第3期…多項制の中期(昭和50年〜昭和61年)
・第4期…多項制の後期(昭和61年〜)
(b)第1期は、特許出願の請求の範囲のルールが十分確立しておらず、実務上の混乱が生じていたと言われています。
第2期は、特許出願の請求の範囲には、発明の構成に欠くことのできない事項を一項に記載しなければならない、という我が国独特の単項制が採用されていた時期です(→単項制とは)。
第3期は、単項制から後述の改善多項制への変遷期であり、2つの制度の間の折衷的な、必須要件項と実施態様項とを使い分ける特殊な多項制がとられていました。
第4期は、請求項の独立性を前提とした、欧米並みの多項制(改善多項制)が確立された時期です(→請求項の独立性とは)。
②多項制の内容
(a)多項制とは、広義には、特許出願の請求の範囲に複数の項を記載できる制度を言いますが、狭義には、前記必須要件項と実施態様項とを使い分ける、前記第3期の制度の差すことがあります。
(b)必須要件項は、他の項を引用しない独立形式で記載され、権利侵害の際に権利対象を特定する役割を有します(→必須要件項とは)。
(c)実施態様項は、他の項を引用する引用形式で記載され、必要により訂正審判の請求により必須要件項に格上げされ得る役割を有します。
もちろん実施態様項に挙げていない事項でも訂正審判を請求することで請求の範囲に組み込むことができますが、訂正審判の審理により、訂正の要件、すなわち、
・訂正の目的が特許請求の範囲の減縮・釈明・誤記訂正のいずれかであること
・訂正の内容が請求の範囲の実質上の変更・拡張とならないこと
・特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであること
に適合しないとして、訂正の請求を棄却される可能性があります。
(d)実施態様項とすることにより、特許出願人が予定する保護範囲が明らかになるという意味合いがあります。
(e)必須要件項は、無制限に設けることができるわけではありません。何故なら、この時期の特許制度は、一出願一発明の原則(特許出願の請求の範囲には一つの発明を記載するべきという原則)を採用しつつ、例外的に一つの発明(特定発明)と一定の関係にある他の発明を同じ特許出願の請求の範囲に含めることを認める併合出願制度を採用していたからです(→併合出願制度とは)。
(f)必須要件項と実施態様項とを使い分ける第3期の多項制は、単項制のシンプルさを残しつつ特許出願人の保護を図ることを意図していたと思われますが、併合出願制度の条件が厳格であったため、欧米の多項制との乖離が顕著となり、前述の改善多項制に移行しました(→改善多項制とは)。
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