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1021 改善多項制/特許出願/新規性・進歩性 |
体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
改善多項制 |
意味 |
改善多項制とは、特許出願の特許要件(新規性・進歩性など)に関しても権利の行使に関しても相互に独立である複数の請求項を、請求の範囲に記載することができるという制度を言います。
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内容 |
@改善多項制の意義
(a)改善多項制とは、欧米の特許出願のクレームの制度並みに発明の保護面で優れた制度です。
(b)すなわち、請求項の記載が他の項を引用しない独立形式であるか(→独立項とは)、引用形式であるか(→従属項とは)を問わずに、それぞれ新規性・進歩性・先願主義・拡大された先願の地位などの特許要件が独立に審査される代わりに、特許出願に対して独占排他権(特許権)が付与されたときには、それぞれ独立に権利行使ができます。
また特許無効審判の請求も、各請求項毎にすることができます。 →請求項の独立性とは
(b)改善多項制の“改善”とは、昭和62年改正前の必須要件項及び実施態様項を前提とした変則的な多項制を改善したという意味です。
A改善多項制の内容
(a)改善多項制の下では、特許出願の請求の範囲に記載された各請求項は独立ですから、特許出願のサポート要件も、各請求項毎に満たされなければなりません。
→特許出願のサポート要件とは
(b)すなわち、特許出願人は、請求項に係る発明毎に、発明が解決するべき課題(発明の目的)、課題を解決する手段(構成)を記載し、必要により、発明の効果を記載する必要があります。但し、特許出願人が各請求項に共通すると考える事項を纏めて記載することは構いません。
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留意点 |
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