体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
手続の停止 |
意味 |
手続の停止とは、手続の継続中にその手続が法律上進行することができない状態になることを言います。
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内容 |
①手続の停止の意義
(a)特許法において、“手続”とは、特許出願、請求、その他特許に関する手続を言います(特許法第3条第2項)。
(b)単に審査官や審判官の手が一杯であり、手続が事実上進まない状態と異なり、法律上手続を進行してはならない状態を“手続の停止”と言います。
(c)すなわち、仮に“手続の停止”中に、審査官や審判官が例えば特許出願の手続(拒絶理由通知、査定、審決など)を行ったときには、違法となります。
(d)特許法における“手続の中止”は、民事訴訟法上の“訴訟手続の停止”に対応する概念です。
②手続の停止の内容
(a)手続の停止の態様としては次のものがあります。
(b)手続の中断
手続中に当事者の側で手続を進行する者に交代しなければならないような事態が発生した場合が該当します。 →手続の中断とは
(c)手続の中止
裁判所または当事者に手続を進行できない事情が生じた場合が該当します。 →手続の中止とは
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留意点 |
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