パテントに関する専門用語
  

 No:  1070   

法定期間/特許出願/進歩性

 
体系 手続の総則
用語

指定期間

意味  指定期間とは、特許法や特許法施行令などにおいて“相当の期間を指定して”と定められている期間を言います。


内容 ①指定期間の意義

(a)指定期間とは、特許庁長官・審判官・審査官が指定する期間をいいます。

 特許法には、各種の期間の定めが存在しますが、その中には、個々の事案に応じて、期間の長さを指定することが、規定の趣旨に沿うものがあります。

 例えば特許出願の拒絶理由通知に対する応答期間です(特許法第50条)。

 この応答期間は、拒絶理由を通知するのに要する時間を差し引いても、拒絶理由(新規性・進歩性の欠如など)に対して特許出願人が十分に検討できる長さである必要がありますが、通知に要する時間は、通知の方法にもよりますし、通知を受け取る者がどこにいるかにもよります。こうしたことを全て立法者が予想して条文を作ることは合理的ではありませんので、実際に規定を運用する者にその期間を指定する権限を与えることにしたのです。

 これに対して、行政官に期間の長さを委ねるに適しない期間は、条文に期間の長さが設定されています。これを法定期間といいます。
法定期間とは

(b)手続をするための期間に関しては、初日不算入の原則が適用されます(特許法第3条第1項1号)。



②指定期間の内容

(a)例えば手続(特許出願その他特許に関する手続)が特許法第17条第3項各号の方式的要件に違反しており、これに対して特許庁長官が補正を命ずるときの補正期間は、指定期間です。

 個々の要件の性質に応じて適当な期間を指定するためです。

(b)特許庁長官、審判長、審査官が期間を指定したときには、職権により又は請求により期間を延長することができます(特許法第5条)
意見書提出期間(特許出願の場合)


留意点

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 



営業時間:平日9:00~17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.