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1094 完全合意条項/特許出願の要件(外国)/ |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
完全合意条項(Entire Agreement) |
意味 |
完全合意条項(Entire
Agreement)とは、契約書で記載された事柄が当事者の完全な合意を構成し、従前の全ての合意に優先することを定めた条項です。完全条項、或いは最終性条項という言い方をすることもあります。
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内容 |
①完全合意条項の意義
(a)米国では一般に、当事者間の合意を示す書面による証拠物があるときに、これと反する内容の口頭等での証拠を排除しようとする口頭証拠排除原則が存在します。
こうした原則を認めないと、ある合意を示す契約書が存在しても、契約書以外の様々な事柄(口頭での説明やメールのやり取り)により、契約内容を修正することが認められることになり、契約書を作成した当事者にとって、予測可能性を書くことになるからです。
(b)口頭証拠排除原則をより確実なものにするため、契約書に完全合意条項を設けることが米国では一般的になっています。
(c)完全合意条項の趣旨は、通常次のようなものです。
・この契約書の内容の変更を意図する以前の合意は拘束力を有しない。
・以前の合意は、口頭での合意か書面での合意かを問わないものとする。
②完全合意条項の内容
例えばライセンス契約では、ライセンシーが契約により知り得た情報に基づいて改良発明を行ったときに、これを特許出願したことをライセンサーに報告する義務(→Grant-back条項)や、改良発明の特許出願により取得した権利をライセンサーに譲渡させる義務(→Assign
Back条項)を課す場合があります。
こうした義務があることを口頭やメールで予め説明していたとしても、完全合意条項がある契約書にこれら条項が含まれていなければ、拘束力がないことに留意するべきです。
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留意点 |
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