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@準拠法の意義
(a)特許出願の手続や新規性・進歩性などの特許要件、或いは特許権の効力に関しては、基本的に属地主義の原則が適用されます(→属地主義とは)。たとえ特許出願人がA国籍を有する外国人であれ、日本に特許を求める限りは日本の特許法だけを考えればよく、A国の特許法のことを考慮する必要はありません。
もちろん、日本人が外国に特許出願をする場合も同じです。日本のルールに適合して作成された明細書であっても、現地の法律に合わなければ、特許出願人は、その国のルールに適合するように作り直さなければなりません。
(b)しかしながら、ある法律事項が国内だけでなく外国にも関係することを「渉外」と言い、渉外案件においては、常に特許出願の手続などのように何の国の法律を適用するべきかが一見して明確であるわけではありません。
(c)渉外案件において、具体的な特定の法律関係に適用される法律を準拠法といい、この準拠法を定めるルールを、国際私法と言います。
→国際私法とは
(d)国際私法によれば、準拠法の決定は2つの面から行われます。
・手続面の準拠法 手続は法廷地法により行われることが原則です。
・実体法の準拠法 法例3条などに定める抵触規定により定められます。
→法例とは
A準拠法の内容
(a)特許法などの準拠法に関して示された、重要な判例として、平成12年(受)第580号(カードリーダー事件)があります。この事案では、日本国籍を有する者(甲)が外国(A国)へ特許出願をし、取得した特許に関して、他人(乙)が日本で当該特許発明の技術的範囲を製造する製品(特許品)を製造して、他人が100%投資した米国法人により販売していたところ、甲がA国への輸出を目的とする特許品の製造の差止及び損害賠償を請求して日本の裁判所に訴えたものです。最高裁は、実体面の準拠法を米国特許法とした上で、特許法に根拠を置く差止請求に関しては属地主義を根拠として請求を退けましたが、損害賠償に関してはA国の法令が域外適用を認めることを条件として損害賠償を認める余地を認めました(結果としてその条件が満たされていないとして請求は退けられました)。
→準拠法のケーススタディ
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