内容 |
@拒絶査定不服審判は審査の続審であり、審判請求を審理した結果として、拒絶査定の理由が正当でないと認められても、直ちに特許審決が出されるわけではありません。例えば審査官が先願主義違反で特許出願を拒絶して、その拒絶理由が適当でなかったとしても、別の理由(例えば進歩性の欠如)により特許出願を拒絶すべきときには、新たに拒絶理由通知が出されます。それでも特許できないとなれば拒絶査定の結論は維持できるのですから、拒絶査定不服審判の請求は認められません。しかしながら、審判官は必ずしも他の拒絶理由の有無を自ら判断する必要はなく、拒絶査定を取り消すとともに特許出願の事件を審査に差し戻すことができます。
Aその場合、審判官の判断は審査官を拘束します。すなわち、原査定と同じ理由で当該特許出願に対して再度拒絶査定を行うことはできません。そうしなければ特許出願人が拒絶査定不服審判を請求した意味がないからです。
B例えば審査の手続に重大な欠陥があり、そのままでは審判の基礎として用いることができないような場合に、差し戻し審決をすることが考えられます。
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