体系 |
審判など |
用語 |
参加 |
意味 |
特許法上の参加とは、審判の係属中に第三者がその審判の当事者の一方に加わってその審判手続を追行することです。
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内容 |
①当事者同士が対立する構造を有し、特許庁がアンパイア的な立場をとる当事者系審判(特許無効審判・延長登録無効審判)では、第三者が審判に参加することが可能です。
特許出願人又は特許権者と特許庁との間で審理が進行する査定系審判(訂正審判・特許出願等の拒絶査定不服審判)には、参加の制度はありません。
②参加には、請求人としての参加と補助参加とがあります。→参加人とは(特許法上の)
③前者は、共同審判の規定により審判を請求できる者が審理の終結に至るまでに、請求人として審判に参加するものです。 →請求人参加とは
④後者は、審判の結果について利害関係を有する者が、審理の終結に至るまでに、当事者の一方を補助するために審判に参加するものです。利害関係を有する者とは、例えば特許無効審判においての通常実施権者等です。
⑤請求人参加の場合には、被参加人が審判の請求を取り下げたときには、その審判手続を続行することができます。もともと単独で審判を請求する資格を有していたからです。
⑥補助参加の場合には、被参加人が審判の請求を取り下げたときに、代わりに審判手続を続行することはできません。
⑦なお、補助参加人は一切の手続を行うことができます。
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留意点 |
米国の裁判制度には我国の“参加”に類似する概念として“Intervention”という用語があります。 →Intervention(参加)とは
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