内容 |
①特許出願の新規性・進歩性の要件に関しては、世界中に存在する資料を対象とする世界主義が採用されているので、仮にこれを全て審査しようとすると、審査はいつ終わるか判りません。
そこで、合理的な範囲で行った特許調査に基づいて審査を行い、審査官が特許をしてもよいという心証を得た特許出願について出願公告を行うことが行われていました。
これにより、出願公告に対して一定の異議申立期間が設定され、公衆の審査協力により特許出願の審査の迅速と質の向上が図られていました(→付与前の特許異議申立)。
②しかしながら、特許出願人の側からすると、異議申立の審査に長期間を要すると、特許の時期が遅れるなどの不都合があったので、出願公告の廃止とともに特許付与後の異議申立制度へ移行し、この付与後異議申立制度も後日特許無効審判制度に吸収されました。
これにより、出願公告及び異議申立制度は廃止され、その後に付与後異議申立の制度のみが復活し、現在に至っています。
③従って、今日では出願公告という用語は、特許調査を行う際に、出願公告公報の中で見かけるにすぎません。
③出願公告とともに特許権とほぼ同等の効力を有する仮保護の権利が、発生しましたが、現時点では、権利情報としての意味はありません。
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