パテントに関する専門用語
  

 No: 137    
体系 過去の制度
用語

出願公告

意味  出願公告は、平成6年に廃止された制度であって、新規性・進歩性等の実体審査を経て拒絶理由が発見されなかった特許出願の内容を公告して、公衆に異議申立の機会を与えるための制度です。

内容 @特許出願の新規性・進歩性の要件に関しては、世界中に存在する資料を対象とする世界主義が採用されているので、仮にこれを全て審査しようとすると、審査はいつ終わるか判りません。

 そこで、合理的な範囲で行った特許調査に基づいて審査を行い、審査官が特許をしてもよいという心証を得た特許出願について出願公告を行うことが行われていました。

 これにより、出願公告に対して一定の異議申立期間が設定され、公衆の審査協力により特許出願の審査の迅速と質の向上が図られていました(→付与前の特許異議申立)。

Aしかしながら、特許出願人の側からすると、異議申立の審査に長期間を要すると、特許の時期が遅れるなどの不都合があったので、出願公告の廃止とともに特許付与後の異議申立制度へ移行し、この付与後異議申立制度も後日特許無効審判制度に吸収されました。

 これにより、出願公告及び異議申立制度は廃止され、その後に付与後異議申立の制度のみが復活し、現在に至っています。

B従って、今日では出願公告という用語は、特許調査を行う際に、出願公告公報の中で見かけるにすぎません。

B出願公告とともに特許権とほぼ同等の効力を有する仮保護の権利が、発生しましたが、現時点では、権利情報としての意味はありません。

留意点
次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 

お問い合わせ

営業時間:平日9:00〜17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.