体系 |
特許出願の種類 |
用語 |
実用新案登録に基づく特許出願 |
意味 |
実用新案登録に基づく特許出願とは、当該実用新案権者が、実用新案登録の明細書・実用新案登録請求の範囲・図面の記載の範囲を超えないことを条件として、実用新案登録出願の時にしたものとみなされる特許出願をいいます(第46条の2)。
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内容 |
@平成6年改正前は、実用新案登録出願は特許出願と同様に実体審査の対象だったため、出願人は時間的に余裕を持って当該出願を特許出願へ変更できました。無審査主義の導入により出願後の短期間で実用登録されるため、技術動向の変化により長い存続期間を確保したい、事情計画の変更により審査を経た安定性の高い権利を取得したいという要請を生じました。そこで平成16年に実用新案登録に基づく特許出願の制度が導入されました。
(イ)実用新案登録に基づく特許出願ができる時期
(ロ)実用新案登録に基づく特許出願ができる範囲
(ハ)実用新案登録に基づく特許出願の条件である実用新案権の放棄
A実用新案登録に基づく特許出願をした場合には、上記(ロ)等の条件を満たすことを条件として、実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされます。
B当該特許出願の基礎となる実用新案権に専用実施権者、許諾通常実施権者、質権者がいるときには、これらの者の承諾を得ることが必要です。
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留意点 |
Bの承諾を得る際には、実用新案権を放棄することの承諾も必要です。そうしなければ(ハ)の実用新案年の放棄ができないからです(第97条第1項)。
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