体系 |
特許出願の種類 |
用語 |
実用新案登録に基づく特許出願の条件である実用新案権の放棄 |
意味 |
実用新案登録に基づく特許出願は実用新案権の放棄と一体として行われます。
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内容 |
①実用新案登録に基づく特許出願をする場合、実用新案登録を放棄しなければなりません。
②実用新案権を放棄させることにした第1の理由は、仮に実用新案登録に基づく特許出願をした後、ライバル企業が当該特許出願の経過を調査する際(→特許調査)に特許出願の基礎となった実用新案登録が併存していると、特許調査の負担が過剰となるからです。
③第2の理由は、実用新案登録に基づく特許出願について新規性・進歩性等の実体審査をした後に、当該特許出願の基礎となった実用新案登録について実用新案技術評価が請求されると、実質的に2重審査となるからです。
④実用新案登録に基づく特許出願とその基礎となった実用新案登録の放棄とを一体的に行わせるための手続が経済産業省令に定められています。
⑤実用新案権の放棄を実用新案登録に基づく特許出願の条件としたため、当該実用新案権が既に消滅しているときには、実用新案登録に基づく特許出願をすることができません。
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留意点 |
⑤に関して、一つの実用新案登録からは1つの実用新案登録に基づく特許出願Aしかできず、一つの実用新案登録に基づく複数の特許出願A1、A2…をすることはできません。実用新案登録が単一性の要件を満たさない複数の発明を含むときには、1つの実用新案登録に基づく特許出願Aの一部を取り出して分割出願A’をする必要があります。
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