体系 |
民法 |
用語 |
契約書を作成する意義 |
意味 |
契約書を作成する意義とは、契約の内容を書面により証拠として残しておくことです。
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内容 |
@契約書を作成する意義
(a)英米法では、口頭証拠排除原則(Parol
Evidence
Rule)という原則があり、いわゆる口約束は裁判所では証拠として認められません。これは、偽りの口約束があったと主張する者(原告)が偽りの証人とグルとなって被告を陥れようとした事例があったためである、と一般には解説されています。
→口頭証拠排除原則(Parol
Evidence Rule)とは
(b)日本の場合には、英米法ほど徹底されていませんが、裁判所が契約書を重視する傾向には変わりがありません。
すなわち、契約書で定めた条項を口約束の存在を根拠に覆そうとしても、よほどのことがない限り、認められません。逆に言えば、契約内容の一部(要素)を錯誤したと主張されることがないために契約書を作成するのだとも言えます(→錯誤の要素とは)。
(c)従って、トラブルを回避するために、事前に契約書を作成することが重要です。
A契約書の作成の具体的意義
(a) 契約の対象を明確にすること。
・特許出願や特許に関して契約を締結する場合には、対象物である発明が無体物であるため、その対象を明確に定めるという意義があります。
・口約束では“△△装置”の発明の権利を譲り受けると決め事をしても、例えば特許出願の分割などにより発明の名称が同じである特許権或いは特許出願が幾つも存在する可能性があり、トラブルとなる可能性があります。
従って契約対象を明確にするためには特許番号或いは特許出願番号を特定する必要があり、それには“契約書”の形にすることが望まれます。
・もっとも特許番号や特許出願の番号が契約書に記載されているだけでは、必ずしも十分ではない場合があります。
例えば“甲は乙に対して特願0000-0000の特許出願に関する権利に関してその発明を実施許諾する。”という規定振りにした場合において、仮通常実施権の許諾の意思があったかどうかに関してはなお争いの余地があります。
仮通常実施権の規定は、「特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。」であり(特許法第34条の3第1項)、契約書には「取得すべき特許権について」とまで明記していないからです。
(b)約束事の始期と終期とを明確にするという意義があります。
特許出願や特許権に関してライセンス契約を締結する際に、
ライセンシーに秘密保持義務を課するとか、
ライセンサーにライセンシーに対する技術指導義務を課する
という場合に、その義務を何時まで負うのかということを定めておかないと契約当事者の一方に対して過剰な負担となる可能性があります。
(c)法律上の任意規定と異なる条項又は“別段の定め”を規定すること。
・契約に関するルールの優先順位は、
民法(私人間のルール)⇒商法(商人間のルール)⇒契約の定めによる取り極め
であり、民法よりも特別法である商法が優先します。又民法等の大半は任意規定であり、契約中に特約があるときには、そちらが優先します。
例えば仮専用実施権が設定され、或いは仮通常実施権が許諾された特許出願(先の出願)に基づいて、国内優先権が主張された場合に、当該国内優先権が主張された特許出願(後の出願)に関して、特許法第34条の2第5項本文又は特許法第34条の3第5項本文にかかわらず、当該後の出願に関して仮専用実施権の設定又は仮通常実施権の許諾をしないという如くです。
(d)契約違反や紛争に対する対応を具体的に定めること。
例えば“契約違反を巡る紛争があったときには仲裁機関を利用して解決を図る”という条項が契約書にあるときには、一般人の感覚では十分具体的なようですが、実は不十分です。例えばどの仲裁機関を利用するかで意見が分かれると、そこから先に話が進まずに結局は条項がない場合と変わりはないからです。
→契約違反対応条項
B契約書の書き方の意義
(a)契約書の書き方は、基本的に自由であり、どのように書いても良いのですが、標準的な契約書の書き方を知っておく意義はあります。
何故なら、相手から提案された契約書案を見たときに、標準的な書き方と比較して、何が余分に書いてあり、何が余分に書いていないということが判るからです。
契約書の作成は当事者双方の真剣勝負ですから、標準形に対する過不足は相手方に対して有利(自分に対して不利)なことであることが普通です。
→契約書の書き方
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