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 パテントに関する専門用語
  

 No:  1109   

契約書の条項/特許出願/

 
体系 民法
用語

契約書の条項

意味  契約書の条項とは、契約内容を箇条書きにしたものの一つ一つを言います。


内容 @契約書の条項の意義

(a)契約書の条項は、それぞれが当事者相互の約束事であり、当事者の権利・義務を規定するものです。

(b)契約書の他の部分が良くできていても、一つの条項の存在により、一方の当事者の不利を招くおそれがあるため、注意が必要です。

(c)契約書の条項の意義は、関連法規(民法や特許法)を前提としているために、字面だけでは内容を理解できない場合が少なくありません。関連法規を理解することが必要です。

A契約書の条項の内容

(a)一般的な条項

・ペナルティ(違約)条項

 契約の実効性を担保するためにペナルティを課する条項です。

 もっとも無体財産権の分野では些細な瑕疵(プログラムのバグなど)により、損失が膨大な金額になる可能性があります。こうした事態に備えて賠償額に上限を設ける考え方が欧米法にはあり、参考として挙げます。
Limitation of Liability(責任制限条項)とは

(b)ライセンス契約に関する条項

 例えば特許出願日前に存在した先行技術に基づく進歩性の欠如により特許権が無効になったとしてもライセンシーに対してライセンサーは責任を負わないなど、の特約を定めた条項
ライセンス契約書の条項とは


留意点

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