体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
独占の利益 |
意味 |
独占の利益とは、職務発明について特許を受ける権利(特許出願をする権利)を別段の定めにより使用者等に原始的に取得させ、或いは従業者等から使用者等へ予約承継させ、又は特許権を予約承継させるなどの定め(職務発明規程)を使用者等と従業者等との間で締結したときに、当該定めにより職務発明について使用者等が受けるべき利益と解される概念です。
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内容 |
①独占の利益の意義
(a)我が国で特許出願される発明の大部分を占める職務発明を奨励するため、
特許法第35条は、
・職務発明について発明者である従業者等に特許を受ける権利を認める反面、使用者等に無償の法定通常実施権を付与することを規定し(第1項)、
・さらに使用者等と従業者等との間で職務発明のついて別段の定めをすることを認めています。
(b)その定めにおいて次のことを定めることができます。
・使用者等に原始的に特許を受ける権利を取得させること
・従業者等から使用者等へ特許を受ける権利を予約承継(特許出願の前か後かを問わない)させること。
・従業者等から使用者等へ特許権を予約承継させること。
・従業者等が使用者等のため専用実施権を設定すること。
・特許出願人である従業者等が使用者等のために仮専用実施権を設定すること。
(c)こうした場合(仮専用実施権を設定した場合には、当該特許出願に特許権の設定登録が行われ、専用実施権が設定されたものとみなされた場合)には、従業者等は、使用者等から相当の利益を受ける権利を有します。
(d)そして前記職務発明規定において、“相当の利益”について定めていない場合、或いは定めはあっても不合理である場合には、“発明について使用者等が受けるべき利益”などを考慮して“相当の利益”を定めなければならないとされています。
(e)もともと使用者等には前述の法定通常実施権が与えられていることを考えると、前述の“使用者等が受けるべき利益”とは、前記通常実施権による利益を除外した“独占の利益”と理解されています。
②独占の利益の内容
(a)使用者等である特許権者が自ら実施をしている場合、独占状態での発明品の売上額から通常実施権による売上額を除いた超過売上額を計算し、この売上超過額から算出した超過利益が独占の利益であると解されます。
(b)超過利益の算出方法として、売上超過額に利益率を乗ずる方式(→利益率方式とは)及び売上超過額に仮想実施料率を乗ずる方式(→実施料率方式とは)とがあります。
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留意点 |
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