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①仮想実施料率の意義
(a)使用者等と従業者等との契約(職務発明規程)により、職務発明について特許を受ける権利(特許出願をする権利)を予め使用者等に取得させ、或いは特許を受ける権利を従業者等から使用者等に承継(特許出願の前か後かは問わない)させ、或いは特許権を承継させた場合などには、従業者等は“相当の利益”を受ける権利があります。
何故なら、従業者は、職務発明制度で使用者等に保障された元の利益を超える利益を、職務発明規程により与えることになるからです。
(b)職務発明規程に関して“相当の利益”に関して具体的に規程していない場合、或いはその規程が不合理である場合には、“相当の利益”の額は、“利用者等が受けるべき利益の額”などにより定めるべきと規定されています(特許法第35条第7項)。
(c)使用者等である特許権者が自ら実施している場合に、“相当の利益”をどう決定するべきかを考えます。
(イ)従業者等としては、仮に特許出願又は特許権を使用者等に承継させずに、他者に対して通常実施権を許諾したとすれば、[実施による営業利益]×[通常の特許ライセンスにおける実施料]を得られた筈であり、その利益を契約により手放した訳だから、それに相当する金額は貰っても良いではないか、と考えるかもしれません。
(ロ)しかしながら、これに対しては、使用者等は、次のように反論するでしょう。
・もともと使用者等は法定通常実施権を有しているのであるから、前記契約により、使用者等が承継したのは、一種の制限(法定通常実施権)が付いた特許権、或いは、こうした制限付きの特許権の付与が期待される特許出願と考えるべきである。
・そうであるとすれば、前述の計算式で実施料率を通常の特許ライセンス契約における実施料率と考えるのは間違いであり、特許権者が第三者に実施許諾したと仮定した場合の実施料(仮想実施料率)を用いるのが妥当である。
(c)こうした観点から考えられたのが仮想実施料であり、これを用いて相当の利益を算定する方式を実施料率方式と言います(→実施料率方式とは)。
②仮想実施料率の内容
(a)一般に実施料率の計算に際しては、利益率が高いものは実施料率も高く、利益率が低いものは実施料率も低くという考え方が取られます。この考え方は、次のように数式化できます。
[実施料率]=[ライセンシーの利益率]×[ライセンサーへの配分率]
(b)例えばライセンサー甲がライセンシー乙以外の第三者丙に対しても実施許諾しているという想定であれば、乙の利益率を下げて計算すれば良いことになります。
(c)ライセンシーへの利益の配分率に関しては、一般的に25%ルールという考え方があります。 →25パーセントルールとは
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