体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
予約完結権とは(職務発明の) |
意味 |
職務発明についての特許を受ける権利(特許出願をする権利)の予約完結権とは、使用者等が特許を受ける権利の予約承継の契約を完結する権利であり、特許を受ける権利の予約承継の解釈の一つです。
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内容 |
①特許を受ける権利の予約完結権の意義
(a)職務発明について使用者等と従業者等との間で事前の合意があったときには、職務発明についての特許を受ける権利を使用者等に原始的に取得させ、或いはこれを予約承継することを規定した条項を定めることができます(特許法第35条第2項)。
(b)予約承継の解釈の代表的なものとして、予約完結権と解するものと、停止条件付き停止譲渡契約と解するものとがあります。
→停止条件付き停止譲渡契約とは(職務発明の)
後者は、発明の完成と同時に使用者等が特許を受ける権利を承継するというものです。
予約完結権と解釈する論者の根拠は、例えば予約承継を停止条件付きの譲渡契約と解釈すると、発明の完成と同時に特許を受ける権利が従業者等から従業者等へ移転するが、これは、共同発明の場合に他の共有者の同意が得られない限り特許を受ける権利の移転が認められないことと矛盾することなどが挙げられます。
しかしながらこれに対しては反対説もあります。
②特許を受ける権利の予約完結権の内容
(a)将来において契約を締結するということを事前に当事者同士で合意することを予約といいます。こうした契約では、当事者の一方が予約完結権をもっており、予約完結権を持つ方が、契約を行なう旨の意思を表示すれば、契約が自動的に成立します。相手方の承諾は不要です。
(b)職務発明規定が予約完結権を規定したものかどうかは、当然ながら、その規定振りによって判断されます。
(c)裁判において職務発明規定が留保したものと認めた事例は見当たりませんが、当事者がそうした主張をして裁判所がこれを退けた事例はあります。
→予約完結権のケーススタディ1
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留意点 |
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