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1278 均等論の第4要件の立証責任の論点/特許出願/進歩性 |
体系 |
権利内容 |
用語 |
均等論の第4要件の立証責任の論点 |
意味 |
均等論の第4要件とは、対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないことですが、その立証責任に関しては議論がありました。
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内容 |
①均等論の第4要件の立証責任の問題の所在
(a)均等論の第4要件及び第5要件(対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと)を、あわせて均等論の消極的要件と呼びます。
(b)均等論の消極的要件に関しては、均等を否定する側(特許侵害訴訟の被告)に課することが通説となっています。
これらは、進歩性及び包袋禁反言に関する事柄であり、内容的に見て均等を否定する側に立証責任を課するのが自然であります(→均等論の消極的要件の立証責任)。
(c)しかしながら、ボールスプライン判決の直後には、これを疑問視する意見もありました。
ボールスプライン判決は、均等論の適用に関してそれまで通説とされた第1・第2・第3要件だけでは足りず、第4要件(進歩性)及び第5要件(禁反言に反する等の特別の事情)が必要であり、原審は第4要件に関して考慮していないとして審理を差し戻した事件です。
第4要件は最高裁で初めて示された要件ですから、当然被告もこれを主張していませんでした。被告が主張していない論点について控訴裁判所は判断する義務がなく、したがって審理を差し戻すのは矛盾ではないか、というのです。
②均等論の第4要件の立証責任に対する解釈
(a)しかしながら、ボールスプライン判決以後に消極的要件に関して均等を否定する側に課する下級審の判決があったため、前述の点を疑問視する意見もあまり聞かれなくなりました。
(b)現在では、最高裁で初めて出された要件について控訴裁判所で主張していないことを理由として、被告に不利益を負わせるのは不合理であるので、最高裁判所はそのような判断をしたのであろう、と解釈されています。
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留意点 |
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