体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
訴状(Complaint)への対応 |
意味 |
英米法の民事訴訟では、訴状(Complaint)の送達を受けた者は一定期間内に答弁書の提出その他の手続をとる必要があります。
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内容 |
@訴状へ対応する意義
(a)英米法の民事訴訟では、最初の段階でプリーディング(Pleading)が行われます。
これは、事実審理に先立って争点を明確にするために当事者の間で主張の書面を交換する手続きです。
ここではプリーディングのうち訴状を送達された側の対応策を説明します。
A訴状への対応の内容
(a)答弁書(Answer)の提出
訴状の送達を受けた者(被告)は、所定期間内に答弁書を提出する必要があります。
・例えば特許侵害の訴状を受けたけれども、相手の特許出願日前から米国内又は外国で公開された先行技術が存在し、特許は無効であろうと考えるとき、
・或いは特許出願の手続に瑕疵がある故に無効であると考えるとき
には特許無効である旨を回答します。もっとも、答弁書には特許無効である旨の反論の要点を書けば十分です。
回答書は、送達を受けた日から20日以内に提出しなければならず。反論の詳細まで記載する時間的余裕はないからです。
相手の主張に対する反論を、積極的抗弁(Affirmative Defense)と言います。 →積極的抗弁(Affirmative
Defense)とは
答弁書には、法的な争点に関する全ての反論を記載する必要があります。
(b)動議(Motion)
例えば管轄外の裁判所に対して提訴が行われた場合に、被告は自分が指定する裁判所に管轄を移管するように動議(管轄移送動議)を提出することができます。
→動議(Motion)とは
(c)カウンタークレーム(Counter claim)
例えば同業者からの特許侵害の訴状を受けたときには、原告も被告の特許権を侵害しているというカウンタークレームを提出することがよくあります。
→カウンタークレーム(Counter claim)とは
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留意点 |
原告・被告間の手続ではないですが、訴状への対応として検討するべきものとして交差訴訟(Cross Complaint)があります。
ある製品を購入する契約をメーカーと締結するときに、その製品が他人の特許権を侵害するものではないとの保証(→特許保証とは)を契約書に盛り込むことがあります。
それにも関わらず当該製品に関して他人から特許侵害であると訴えられた場合に、メーカーに対して損害賠償に相当する額を支払うように求めることができます。
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