No: |
1282 Summary Judgement/特許出願 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Summary Judgement(略式判決) |
意味 |
Summary
Judgement(略式判決)とは、米国の裁判制度において、正規の事実審理(トライアル)を省略して至る判決を言います。
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内容 |
①Summary Judgement(略式判決)の意義
(a)米国の裁判制度では、一定の条件の下で、訴答pleadingsに基づいて事実審理を省略して訴訟の当事者の一方を勝訴とする判決を下す仕組みが存在します。この判決を略式判決と言います。
(b)具体的には、一方の当事者が決定的な証拠を入手した時点で、動議(→Motion
of Summary Judgement(略式判決の動議)とは)を提起します。裁判所がこれを許可すると、事実の審理、すなわちトライアル(→Trial(事実審理)とは)が省略され、早期に判決を受けることができます。
(c)決定的な証拠としては、例えば特許出願人が先行技術として提出するべき先行技術を米国特許商標庁に提出せず、いわば審査官を騙して特許を受けたなどのフロードの様な手続上の瑕疵の存在を示し、特許無効の理由となる証拠が該当します。
(d)また書類の提出や事情の聴取(deposition)を通じて、特許出願人である発明者本人が他人の技術を盗用して特許出願したことを自ら認めたような場合が該当します。
(e)裁判所は、敗訴側の当事者(losing
party)への公平性が担保されることを条件として、自発的に略式判決を出すことがあります。 →Sua
Sponte Summary Judgement(自発的略式判決)とは
(f)略式判決を出すことにより敗訴側の当事者に不利益が生ずる場合には、控訴裁判所により、そのケースは地方裁判所に差し戻されます。
→Summary
Judgementのケーススタディ1
②Summary Judgement(略式判決)の内容
(a)実務上では、例えば特許侵害事件において、係争物は特許発明の構成の一部を他の要素に置換したものであるために、文言侵害に該当しないことが明白であり、均等侵害の成否のみが論点となる場合であって、特許出願人本人が開示した明細書中に当該要素が記載されているときにSummary
Judgementが行われる事例があります。
PSC COMPUTER PRODUCTS, INC., v.
FOXCONN INTERNATIONAL,INC. etc
これは、特許出願人が特定的に明細書に開示していながら請求項にクレームしていない事項(Specifically disclosed
but unclaimed
matter)は、公衆の用に供されたものであり、均等論を用いて救済することができないという考え方(→Dedicationの法理とは)があるからです。
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留意点 |
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