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@特許保証の意義
(a)知的財産権は無体財産であり、一見しても第三者の権利を侵害しているかどうかが分かりません。
そこで製品の売買契約において、買い手から売り手に対して、
・第三者の知的財産権を侵害しないこと
・侵害した場合には、損害賠償すること(及び訴訟費用を肩代わりすること) などの保証を求めることが多いです。
これを特許保証といいます。
(b)こうした保証を定める条項を、非侵害保証条項ということがあります。 →非侵害保証条項とは
A特許保証の内容
(a)特許保証は、製品の売り手にとって大きな負担となります。
第一に第三者の権利を侵害していないことを確認することが困難だから、
第二に第三者の権利は特許に限られないから、
第三に契約内容次第では外国に存在する第三者の権利も対象となるから、
第四に損害額が非常に大きくなり得るからです。 →特許保証の難しさ
(b)売り手としては、特許保証をすることはできる限り回避したいのですが、そうすると、そもそも製品の売買が成立しなくなることもあります。
そこは、売り手と買い手と力関係が問題となります。売り手の製品が画期的なアイディアに基づくものであり、既に特許出願をして独占排他権(特許権)を取得しているという場合には、買い手としては、他に購入希望者はいくらでもいるので特許保証してまで製品を購入する必要はないかもしれません。他方、買い手としては、その種の製品を購入するためには、その売り手から買うしかないので、特許保証がなくても製品を買いたいと考えるかもしれません。
→特許出願をするメリット
逆に買い手が有利な状況では、特許保証を付けざるをえない場合が想定されます。
(c)そうした場合であっても、売り手としては、買い手の注文通りに特許保証をつけるのではなく、保証に制限を設けることが望まれます。例えば
・契約が締結された国に存在する他人の権利のみを保証対象とする
・損害賠償額に上限をつける
などです。
売り手側に有利な条件としては、例えば製品の販売価格を上限として保証する旨の条項などがありますが、それで買い手が納得するかどうかはケースバイケースです。
(d)著作権などでは、模倣したことが侵害の条件となります。
模倣をしていないことを証明するために、製品の開発過程を日記風に記録しておくことなどが奨励されます。
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