パテントに関する専門用語
  

 No:  1286   

ディスカバリー/特許出願(外国)

 
体系 外国の特許法・特許制度
用語

ディスカバリーの手続

意味  ディスカバリーとは、米国の民事訴訟において、訴訟の相手方に予め訴訟に必要な情報の開示を求める制度です。ここではディスカバリーの手続を説明します。



内容 ①ディスカバリーの意義

 米国の民事訴訟においては、トライアルに先立って情報収集のために行われるディスカバリーが重要な意味を持ちます。特許争訟であれば、原告(特許権者)は、例えば侵害の事実や損害額の立証のために係争物の構造や実施状況に関する情報を入手したいと望み、また被告は、特許の無効を主張するために、特許出願前に発明者に認識していた先行技術等の情報を入手したいと望むかもしれません。



 訴訟に関連する情報を的確に把握できるようにすることがディスカバリーの目的であり、これを実現するために、ディスカバリーの手続が連邦民事規則に規定されています。

②ディスカバリーの手続の内容

(a)ディポジション(Deposition)

 デポジションは、トライアルに先立って、裁判所の外で関係者から直接に証言を求めることです。この証言は、正式な記録となります。
ディポジション(Deposition)とは

(b)書類提出要求(Request for Production of Document)

 書類提出要求は、訴因に関するあらゆる書類などの提出を求めることができます(→訴因とは)。
書類提出要求(Request for Production of Document)とは

(c)質問状(Interrogatory)

 質問状は、事実関係に関し、原告と被告との間に交わされる質問リストです。
質問状(Interrogatory)とは

(d)自認要求(Request for Admission)

 自認要求は、一定の事実に関して相手方の自認を求めることです。例えば立証の手間を軽減するために、所定の事実に関して相手方に異論がないことを確認するために用いられます。
自認要求(Request for Admission)とは



留意点

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