体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
自認要求(Request for Admission) |
意味 |
自認要求は、一定の事実に関して相手方の自認を求めることです。
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内容 |
①自認要求の意義
(a)英米法において法廷での審理に先立って、証拠の開示を相手方を求める手続きをディスカバリーといいます
(b)ディスカバリーの手続として、書類提出要求、デポジッション(事情聴取)、質問状、自認要求などがあります。
(イ)書類提出要求では、事件に関してあらゆる書類・物件の提出を要求できます。 →書類提出要求とは
(ロ)デポジッションでは、相手方に対して事情を聞きたいという人物を特定して、一連の事案に関して事情を聴取します。
→デポジッションとは
(ハ)そして書類提出要求やデポジッションで得た情報を基にして、不明な点があれば質問状を出せばよく(→質問状とは)、特定の事柄に対して相手が認めるか否かを確認したいときには自認要求をすることになります。
②自認要求の内容
(a)例えば特許侵害訴訟において、被告となる側が特許無効の主張ができるかどうかを検討するために、特許出願前の事情を知りたいと考えたとします。
発明者の氏名は特許証に記載されていますので、例えば発明者が原告会社の従業員であれば、発明者を特定してデポジッションをすることができます。例えばどこの部門で開発研究を行っていて、どういう経緯で発明に至ったのか、米国以外の国にも同じ発明を特許出願をしたのかなどです。
当該部門に蓄積された研究資料などに当該特許出願の内容に関連する先行技術が記載されており、この先行技術を発明者が知っていた可能性が高いと考えられる事情が存在するときに自認請求をすることができます。
当該先行技術を知っていたのに敢えて知らないと答えれば、特許の有効性に関して原告に不利な推定が行われる可能性があります(→不利な推定とは)。
また当該先行技術を発明者が知っていながら、特許出願の手続において米国特許商標庁に当該先行技術を提出していなければ、特許が無効となる可能性があります。
(b)外国法廷に提出する証拠(例えば特許出願前に存在した先行技術を含む特許無効の証拠)に関して、自認要求が出される場合があります。
→外国法廷等に利用されるための証拠等とは
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留意点 |
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