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1312 Sur-reply/特許出願/進歩性 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Sur-reply |
意味 |
Sur-reply(再回答書)とは、米国の裁判制度において、ある動議等に関して完全にブリーフが行われた後に当該動議等に対して当事者に再度の答弁させることを言います。
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内容 |
@Sur-replyの意義
(a)裁判において、裁判所が或るoderを発することを求める動議を一方の当事者が提出されると、他方の当事者がこれに対して応答(respond)します。
この応答に対して、一方の当事者が回答書(reply)を提出します。
通常であれは、裁判所は、これら応答及び回答書を見て動議に対して決定をしますが。必要と考える場合には、他方の当事者に対して今一度回答の機会を与えることができます。これを再回答(Sur-reply)と言います。再弁駁書と訳すこともあります。
(b)場合によっては、裁判所は、Sur-replyを受け取った後に、一方の当事者に対して更に回答の機会を与えることがあります。これを再々回答(Sur-Sur-reply)と言います。
ASur-replyの内容
例えばCAP EXPORT, LLC v. ZINUS,INC.No.
2017-1540は、発明者から特許出願人への発明の譲渡の有効性や、ウェブサイト上の先行技術が特許出願の日に先行するか否かを論点とした、特許権非侵害確認訴訟です。
この裁判において、一方の当事者(特許権者)から特許の有効性に関する略式判決を求める動議が出され、動議に対するOpposition
Briefにおいて他方の当事者が追加の先行技術に言及しました。
非自明性(進歩性)の判断は、先行技術が一つ加わると結論が全く正反対になる可能性があります。
裁判所としては、追加の先行技術に関して特許権者の意見を聞かずに特許の有効性に関する略式判決を出すのは不当ですので、Sur-replyの機会を与えました。
→Summary Judgementのケーススタディ1
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留意点 |
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