体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
動議(Motion) |
意味 |
動議とは、裁判所又は裁判官に対して、申立人に有利な何等かの決定(ruling)又は命令(order)を出すことも求める申立です。
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内容 |
①動議の意義
(a)民事訴訟の訴状が様々な理由により不適当である場合に、被告は答弁書の提出と合わせて、動議を提出することができます。
(b)一般的な動議として次のものがあります。
・却下動議(Motion to Dismiss)
この動議は、訴状の内容が基本的な誤りを含む場合に用いられます。
例えば原告が米国の裁判権を持たない、被告は米国での特許侵害行為に無関係であるという場合に、被告は答弁書の提出に変えて却下動議を提出することができます。
・管轄移送動議(Motion to Transfer)
土地管轄を持たない連邦裁判所に対して訴状が提出された場合、被告は適切な裁判所を指定して管轄移送動議を行うことができます。
工業所有権(特許・実用新案・意匠・商標等)の保護に関するパリ条約の同盟国民が米国に特許出願して取得した特許に関しては、内国民待遇の原則(2条)などの保護が規定されていますが、2条(3)には司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権等に各同盟国の法令の定めるところによる、と定められていますので、米国の法律に定められた裁判管轄権のルールに従う必要があります。
・削除動議 (Motion to Strike)
訴状に公序良俗違反などの不適切な主張が含まれている場合、その主張の削除を求める動議を提出することができます。
(b)特殊な動議として次のものがあります。
・指示評決動議(Motion for Directed Verdict)
証拠から見て結論が明らかである場合に、裁判官がその結論に沿った評決を出すように陪審に指示することを求める動議です。
→指示評決動議(Motion for Directed Verdict)とは
・JMOL動議(Motion for
Judgment as a matter of law)
裁判のトライアルにおいて、当事者が提出する証拠がケースを合理的にサポートするに足りないときに行われる動議です。
→JMOL動議(Motion for Judgment as a matter of law)とは
②動議の内容
(a)近年、自ら発明を実施する予定が全くないのに特許出願をして特許権を取得し、或いは他人が特許出願して取得した特許権を買い集めて、もっぱら他の事業者に特許権を行使する事例が増えています。
こうした事業体を不実施主体(NPE) →不実施主体とは(NPE)
自分の特許権を侵害しているか否かをきちんと見極めてから権利行使をするのならよいのですが、類似の技術を実施している多数の事業者に対して、警告書を乱発するとともに、雛形に沿ってもっともらしいことを記載した訴状を裁判所に提出するという戦術を取る場合もあります。
この場合には、トライアルにおいて侵害の事実を証明する証拠を相手が提出できないと判明した時点でJMOL動議などを行うことができます。しかしながら、裁判に時間と費用とが掛かることを嫌がって和解に応じてしまう場合もあり、問題になっています。
相手としては、何件かに一件和解に持ち込めればよいと思っているので、JMOL動議などでは根本的な問題の解決にはならないのです。
こうした場合に却下動議(Motion to
Dismiss)ができればよいのですが、多数の訴えを行っているからという理由で却下をすることは現実には困難です。
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