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1337 Inoperative/特許出願 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Inoperativeとは(発明の) |
意義 |
発明がInoperativeであるとは、特許出願人によってクレームされた結果を当該発明が発揮することができないことをいい、米国特許法において発明の有用性を欠く態様の一つです。
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内容 |
①Inoperative(作用不能)の意義
米国特許法第101条は、特許の要件として発明の有用性を要求します(→Utility(有用性)とは)。
これは、特許出願により開示された発明を公開する代償として、一定期間独占排他権を付与することで、創作者のインセンティブを高め、社会に貢献するという趣旨より、発明が社会に有用でなければ、保護する価値がないと考えられるからです。
有用性の中身としては、特許出願人は自分の発明が何に役に立つのかを具体的に特定してすることを求められ(→Specific
utilityとは)、さらに単に研究開発のツールとして役に立つという範囲を超えて実社会で役に立つことが必要です(→Substantila
utilityとは)。
しかしながら、これら特定的、実用的有用性の態様に当てはまっていたとしても、特許出願人が主張する有用性が信用できるものでなければ、特許出願は拒絶されます(→Credible
utilityとは)。
そして有用性が信用できない場合の典型例が、特許出願人の主張通りに発明が作用しない場合です。
②Inoperative(作用不能)の内容
(a)発明がInoperativeである原因として考えられるのは、特許出願人が自然法則を誤解しており、一見したところ、特許出願人の説明の通りに作動しそうに思えるのに、試作機を作って実験すると動かないという場合が該当します。
その典型例として、永久機関があります。エネルギーは無から生じないという法則を無視した永久機関を第一種永久機関、熱は高温から低温へ流れるという法則を無視した永久機関を第二種永久機関というようですが、いずれにせよ作用しない(inoperative)であることには変わりなく、これらを対象とした特許出願は拒絶されます。
(b)ここでいうInoperative(作用不能)というのは、特許出願人の主張する発明の主題との関係で全然作用しない(Wholly)ことを言います。
発明の主題が“外部からのエネルギーの供給なく永久に動く”機関ということなのに一定時間だけ動いて内部のエネルギーが尽きたら停止してしまうのであれば、特許出願人が主張する結果を全く実現できていないことになります。
これに関して、特定の目的を達成するための装置であって、
・ある実施例が完全なものではない(lacks perfection)場合
・粗雑にしか機能しない(performs crudely)場合
には有用性を欠くことにはなりません。
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留意点 |
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