パテントに関する専門用語
  

 No:  1355   

With prejudice(判決上の)/特許出願/

 
体系 外国の特許法・特許制度
用語

With prejudiceとは(判決上の)

意味  With prejudiceとは、民事訴訟の判決において“確定的な効力を以て”何かを決定するという意味です。


内容 ①With prejudiceの意義

(a)裁判において、“With prejudice”とは、一般的に、あるアクションが最終的なものであることを意味します。この言葉は、刑事事件でも用いられますが、ここでは民事事件について説明します。

(b)例えば、原告の請求に対して、裁判所が“dismiss with prejudice”をしたとすれば、確定力を以て請求を棄却するということであり、原告が同じ請求ができないことを意味します。




(c)“with prejudice”の反対語として、“without prejudice”があります。

(d)また判決の効力としての“with prejudice”の他に、和解交渉として“with prejudice”という用語が用いられることがあります。
秘匿特権(Without prejudice)とは

②With prejudiceの内容

(a)特許出願前の先行技術の存在により特許発明の新規性や進歩性が否定されるときには特許は無効となります。

 過去の事例として、原告が被告の特許は無効であり自らがこれを侵害していないことをの確認を求め、これに対して被告が原告が当該特許を侵害している旨のカウンタークレームを行った事件において、地方裁判所が原告の請求を認めるとともに、被告のカウンタークレームを確定力を以て却下した(Dismissed with prejudice)という事例があります。

 そうしなければ、実質的に同じ事柄の蒸し返しとなり、決着がつかないからです。
Summary Judgementのケーススタディ1



留意点

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