No: |
1369 Intervention of
Right(権利参加)/特許出願/ |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Intervention of Right (権利としての参加) |
意味 |
Intervention of Right
(権利としての参加)とは、参加人が現在進行中の裁判の当事者になるために申請される参加です。
|
内容 |
@Intervention of Rightの意義
(a)権利としての参加は、参加人が現在進行中の裁判の当事者になることを申請しており、かつ次のことを十分に立証した場合に認められます。
・申請者の利益が現在の当事者によって十分に代表されていないこと
・当該利益が裁判の主題に関係すること
・裁判の行方が当該申請者の利益を守る権利を即なう可能性があること。
(b)日本では、Intervention of
Rightに類似する概念として当事者参加があります。 →当事者参加とは
AIntervention of
Rightの内容
特許侵害事件において、発明者が被告側の参加人として加わったという特殊な事例としてETHICON事件があります。
これは、甲乙の共同発明について、甲が自らを唯一の発明者であるとして特許出願を行い、甲が丙に対して排他的ライセンスを許諾し、丙が丁を特許権侵害で訴えたという事件です。丁は、訴訟の進行中に共同発明者である乙が特許出願の手続から締め出されていることに気づき、乙から遡及的ライセンスを受けるとともに、特許権の名義を甲乙の共同名義にする動議を提出しました。また丁は乙に報酬を支払って被告が裁判に勝つことに協力することを求め、乙はこれに同意し、被告側の参加人として裁判に加わりました。
裁判所は、遡及的ライセンスは、ライセンス契約の第三者である甲の裁判上の利益を損なう効果を生じないとする反面、前記特許の名義の修正を認め、共有特許の侵害訴訟を一方の共有者(甲)のみで行うことは認められないとして、この訴えを退けました。
→ETHICON INC v. UNITED STATES SURGICAL CORPORATION (I)
|
留意点 |
|
次ページ
※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。 |
|