体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
当事者系レビュー(Inter Partes Review) |
意味 |
当事者系レビュー(Inter Partes
Review)とは、2012年に米国特許商標庁の下で米国特許の有効性に関してチャレンジする(異議を唱える)ために導入された手続きです。
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内容 |
@当事者系レビューの意義
(a)当事者系レビューの手続は、2012年9月16に米国特許法改正(America Invents Act)の一部として施行されました。
研究開発や特許出願に資金を投入する投資家の期待に応え、特許の質を向上するための制度です。
(b)この手続きは、従来の当事者系再審査(inter partes reexamination)に代わるものです。
(c)当事者系レビューは、米国特許のクレームに対して、特許又は印刷された公開文書に基づく特許法第102条・103条(新規性・非自明性)を根拠として行うものです。
証拠方法を特許や印刷された公開文書に限定した理由は、事実関係に関して証人に証言させたり、或いは専門家の意見を陳述させたりすると、非常にコストがかかるからです。
新規性や非自明性(進歩性)を限定した理由も、手続に要するコスト及び時間を低減するためです。
これら以外の理由に関しては、付与後レビュー(Post Grant Review)を請求することができます。
→付与後レビュー(Post Grant Review)とは
(d)当事者系のシステムでは、当該特許のクレームが{特許出願日以前に知られていた}先行技術から自明であり、或いはオリジナルでない(unoriginal)ことを根拠として特許の有効性について誰でもチャレンジすることができます。期間の制限もなく、いつでも請求することができます。
これに対して、付与後レビュー(Post Grant Review)は、特許発行日から9月以内に請求しなければなりません。
A当事者系レビューの内容
(a)当事者系レビューは、PTAB(特許庁審判部)により審理される。PTABは、各当事者に対してヒアリングを行い、聴取した内容に基づいて決定を行うことができる。
このPTABの決定に対する不服申立は、CAFC(連邦巡回控訴裁判所)に対して行うことができます。
(b)当事者は、当事者系レビューをする代わりに、巡回裁判所で特許に対する異議を唱えることができます。
(c)2012年の当事者系レビューにおいては、申請者は、異議が申し立てられている当該特許により争いに巻き込まれるという合理的な可能性(reasonably
likelyhodd)を示す必要があります。
(d)当事者系レビューにおいてどの程度の証明責任が要求されるのかに関しては、下記を参考にして下さい。 →当事者系レビューにおける立証責任
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留意点 |
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