体系 |
行政行為 |
用語 |
控訴 |
意味 |
控訴とは、民事訴訟法において、第一審の終局判決が確定する前に、当該判決に対して上級裁判所に不服を申し立てることを言います。
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内容 |
①控訴の意義
(a)控訴は、民事訴訟法において、第一審の終局判決が確定する前に、これに対して上訴することです。
上訴とは、上級裁判所に不服を申し立て、再審理を請求することです(→上訴とは)。
(b)控訴は、第一審の“終局判決”に対して行うものなので、終局判決に至るまでの間に行われる中間判決や決定に関しては控訴できません(→中間判決とは)。
(c)控訴に対して、判決以外の裁判である決定や命令に対する不服申立の手段を、抗告と言います(→抗告とは)。
(d)また第二審の終局判決に対する上訴を、上告と言います(→上告とは)。
(e)控訴の効力として、次の事柄が挙げられます。
・第一審の終局判決を確定させないこと(→確定遮断効とは)
・移審の効力
(f)控訴は、判決が出されたときから一定の期間しかすることができず、その期間を徒過すると、控訴権が消滅します(→控訴権とは)。
但し、所定期間内に控訴をしなかったとしても、裁判の相手方が控訴していたときには、付帯控訴をすることができます(→付帯控訴とは)。
付帯控訴をしないと、控訴審において、相手方の不利益となるような判決を出すことが禁止されるため、不利な立場に立たされることになります。
②控訴の内容
(a)特許出願の拒絶査定不服審判における拒絶審決・特許無効審判の審決などに対する審決取消訴訟は、高等裁判所の管轄であり、行政事件訴訟の第1審となります。
特許庁の審判は準司法的手続で行われることを考慮して一審省略されているからです。
そして、この審決取消訴訟の判決に対する上訴は、“控訴”とは言わず、“上告”と言います。最高裁判所への不服申立てだからです。
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留意点 |
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