パテントに関する専門用語
  

 No:  1457   

ファイルラッパー・エストッペル(包袋禁反言)/特許出願

 
体系 外国の特許法・特許制度
用語

ファイルラッパー・エストッペル(包袋禁反言)

意味  ファイルラッパー・エストッペル(包袋禁反言)とは、英米法において、特許を取得する手続(特許出願)の中での主張を翻して特許権の保護を主張することを禁ずる原則を言います。



内容 ①ファイルラッパー・エストッペルの意義

(a)エストペルとは、日本語では“禁反言”と翻訳されており、前言を翻して何かを禁止することを禁止することを意味します。

(b)エストッペルの代表的なタイプとして次のものがあります。

・Estoppel by record(記録による禁反言)

 裁判記録に記載された前言を翻すことを禁止すること

・Estoppel by deed(捺印証書による禁反言)

 証書に捺印した者が証書の真実性を否定することを禁止すること。

 この類型として、特許出願をしてパテントを取得した発明者が、権利を譲渡した後に発明の特許性を否定することというものがあります(→譲渡人禁反言の原則とは)。

・Estoppel by repre-sentation(表示による禁反言)

 取引相手に表示した事柄を後日翻すことを禁止すること。

(c)ファイルラッパー・エストッペルとは、“ファイルラッパー”、すなわち、特許出願の手続上の一件書類(日本語で言う包袋)に記録された主張を翻して、特許権の保護を主張することを禁止することです。



(d)同様の用語として、Prosecution history estoppelという用語があります。


②ファイルラッパー・エストッペルの内容

(a)ファイルラッパー・エストッペルは、欧米法において、特許侵害訴訟の当事者であって特許出願の後で請求項の補正等の行為をとった者は、当該行為に矛盾する行為を行うことを禁止(estoppled)するものです。

  矛盾する行為とは、例えば当該特許出願の補正前の保護範囲に基づく侵害行為の提訴することです。

(b)ファイルラッパーエストッペルには次のタイプがあります。

・意見書によるエストッペル

・補正書によるエストッペル

(c)ファイルラッパー・エストッペルは特に次の場合に適用されます。

  発明者は、特許出願の手続において、先行技術を回避するために、自分の保護範囲を狭めるような行為をしたときには、特許侵害訴訟において、当該行為により放棄したと認められる事柄に関して、均等論による救済を受けることができない。

(d)但し、先行技術を回避するために必要な以上に請求項を限定してしまった場合には、限定が必要なかった部分に限り、均等論が適用される余地があります。
部分的取戻し理論(Partial Recapture rule)とは



留意点

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 



営業時間:平日9:00~17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.