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1480 Trier of law/特許出願/進歩性 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Trier of law |
意味 |
Trier of lawとは、trier of
factに相対する言葉であって、法廷において、ある事件に関する事実に適用するべき法律を決定する役割を有する人物又はグループを言います。
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内容 |
①Trier of lawの意義
(a)一般に、“try”という用語は、法廷において、証拠を吟味して事柄の是非を決定することの意味に用いられます。
(b)そして、“Tryier of
law”とは、法廷において、ある事件に関する事実に適用するべき法律を決定するべき人物(例えば判事)又はグループ(例えば陪審)を言います。
(c)“Tryier of law”は、“trier of fact” に相対する言葉です。 →Trier of
fact(事実認定者)とは
(d)また“Tryier of law”は、トライアルの進行をコントロールする人物です。
具体的には、証拠を受け入れること(admissibility of evidence)ができるかどうかを決定し、事実認定者
(trier of the fact)に対して認定した事実に対して当てはめるべき法律の指示する役割を有する者です。
→Admissibility(証拠能力)とは
②Trier of lawの内容
(a)英米法の民事裁判では、陪審裁判の制度が導入されています。裁判制度に市民の良識を活かすためです。
他方、英米法の民事裁判では、判例が重要な意味を持ち、“十分に類似(sufficiently
similar)の事案は同様に扱う(like cases should be treated
alike)”という原則に従う必要があります。 →先例拘束性の原理とは(意義)
例えば知財の分野では、次の通りです。
・係争物が、特許クレーム(請求項)に記載された発明と“実質的に同じ機能を発揮し、実質的に同じ態様で実質的に同じ結果を生ずること”という
条件を満たす場合には、特許権の侵害(均等侵害) が成立する。 →Doctrine of Equivelents(均等論)とは
これは、特許出願人が自らの発明を文章化することの難しさを考慮して導入されたドクトリンです。
・特許出願人が審査において主張した事柄と矛盾して、特許権の保護範囲を主張することは、許されない。
→ファイルラッパー・エストッペル(包袋禁反言)とは
これは、前述の均等論と対をなす特許法の原則です。例えば特許出願の審査で或る先行技術に基づく非自明性(進歩性)の拒絶理由を回避するためにクレームを限定し、それにより、特許を取得できたにも関わらず、当該先行技術が特許発明の均等の範囲に含まれると主張する如くです。
(b)こうした判例上の諸原則を知らない陪審が単に法律の条文だけに照らして特許侵害の成否に関して評決を下すとすれば、先例との整合性を取ることができず、法的秩序がめちゃくちゃになるのは容易に予想できます。
(c)これを回避するためには、陪審が見るべき証拠を予め取捨選択し、どういう観点や判断基準で判断するのかを教示する人物が必要です。
これを行うのが“Trier of law”であり、一般には判事(裁判官)がその任
を果たします。
(d)“Trier of law”が扱う問題を法律問題といい、これに対して、“trier of
fact”が扱う問題を事実問題ということがあります。 →法律問題(matter of law)とは
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留意点 |
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