体系 |
実体法 |
用語 |
作用・機能の共通性 |
意味 |
作用・機能の関連性は、特許出願に係る発明の進歩性判断において当該発明に引用例から到達する動機付けの一つであり、作用・機能が関連する引用例同士には相互に結び付く契機が存在すると考えられます。
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内容 |
①進歩性審査基準には“請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で、作用、機能が共通することや、引用発明特定事項どうしの作用、機能が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。”と記載されています。
②例えば印刷装置のシリンダ洗浄を布帛を押圧して行うものである点で共通している点で引用例1~2が共通している場合に、布帛押圧用の引用文献1のカム機構を引用例2の膨張部材と置き換えることが容易であると判断された例があります(平8(行ケ)262)。
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留意点 |
上記②の事例では、引用例1のカム機構による押圧手段は汚れをふき取るためのもの、引用例2の膨張部材による押圧手段は、余剰のインクをふき取るためのものという相違点がありましたが、各手段を採用する発明者の意図が相違しても、進歩性を肯定するには至りませんでした。
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