体系 |
権利内容 |
用語 |
逸失利益 |
意味 |
逸失利益とは、本来得られるべきであるにも関わらず、不法行為(特許侵害)が生じたことにより得られなくなった利益をいいます。
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内容 |
@逸失利益の算定では、どこまでが本来得られるべき利益であるかの解釈が難しく(純利益か限界利益かなど)、これまで紛争の原因となっていました。
A従来、特許権又は専用実施権の侵害(特許侵害)の訴訟において、例えば“販売された侵害製品の販売数量”=“特許侵害により売れ損なった特許製品の数量”という仮説に基づいて、その数量に特許製品の単位数量当たりの利益を乗じて、損害額を推定するという論法が試みられました。しかしながら、これまでの判決では、市場構造が極めて簡単で侵害製品の販売数量の全てを権利者が販売し得た場合にしか逸失利益の賠償が認められていませんでした。そこで平成10年の一部改正により、販売数量に基づく損害額の算定の規定(特許法第102条第1項)が設けられました。
Bまた、侵害の行為により特許侵害者が受けた利益は特許権者又は専用実施権者が受けた損害(逸失利益)と推定されます(特許法第102条第2項)。特許侵害者の利益を限界利益と解釈する判決があります。 →特許侵害者の利益の意味
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留意点 |
損害額の推定規定(第2項)は、逸失利益の発生を立証がない限り、適用されないものと解されます。但し、権利者が特許発明の実施をしていなくても、諸般の事情により逸失利益の発生を証明できる場合(特許発明の技術的範囲に属しない権利者の別の製品の売れ行きが落ちるなど)には、推定規定が適用されると解されます(平成19年(ワ)第3493号)
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