パテントに関する専門用語
  

 No: 065

特許出願の査定後/特許権/特許侵害

体系 権利内容
用語

特許侵害

意味  特許侵害(特許権の侵害)とは、正当な権限なく他人の特許発明の実施をすることを言います。
      
内容 @正当な権限は、特許権の効力の及ばない範囲の規定、実施権(→専用実施権通常実施権)、質権者との特約、特許権の回復などに基づいて発生します。
 さらに特許出願の日から日本国内にある物など、特許権の効力が制限される場合もあります。

A「特許発明」とは、特許請求の範囲に記載された発明をいい、権利一体の原則により、特許発明の要件の一部の実施には及びません。但し例外として間接侵害の規定があります。

B「業として」とは、事業としての意味であり、個人的・家庭的な実施は除外されます。

C「実施」に関しては、実施行為独立の原則が適用され、「生産」→「譲渡」の如く連続して行われた実施も、それぞれ独立して侵害の成否を判断されます。但し、その例外として特許権の用尽の考え方があります。

D特許侵害の救済の欄も参照して下さい。

留意点  権利一体の原則により、特許請求の範囲に発明の構成要件がA+B+Cと記載していれば、発明A+Cのみを実施しても権利侵害になりません。この原則は厳格に守られており、たとえ明細書に要件Cは必須ではないと記載されていても、特許請求の範囲には必須の事項が記載されている筈であるから特許請求の範囲の記載が優先するとした判例があります(昭60(ワ)3515号繊維分離装置事件)。従って明細書等については、権利範囲に不要な技術的事項を入れないように予め良く注意する必要があります。
      
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