パテントに関する専門用語
  

 No: 285   

優先権/特許出願等/パリ条約/条約

 
体系 条約
用語

パリ条約優先権

意味  パリ条約優先権とは、パリ条約同盟に属する同盟第1国への特許出願等と同一の対象に係る同盟第2国の特許出願等を、一定の条件の下で第1国の特許出願等の時にしたのと同等に扱うパリ条約上の特別の利益を言います(パリ条約第4条)。

内容 ①パリ条約は、属地主義の下で内国民待遇の原則により工業所有権を保護しています。

 しかしながら、属地主義の下では、複数の同盟国へ特許の保護を求めようとする者は、各国毎の言語や方式で特許出願等をしなければなりません。同盟第1国(通常は自国)に対する特許出願等をしてから、それらの準備を整えて同盟第2国(通常は諸外国)への特許出願等をするとなると、同盟第1国出願と同盟第2国出願との間で時間のズレを生じます。多くの同盟国では特許出願の時を以て先願主義を適用し、或いは新規性・進歩性を判断するため、内国民に対して時間的な不利を蒙ります。

 こうした不利を是正して、内国民待遇の原則を実効あるものとするために、優先権制度が認められています。
(→複数優先部分優先

②パリ条約優先権は、特許出願、実用新案・意匠・商標の登録出願を対象とし、正規かつ最先の出願であることなどの一定の条件を備えたときに発生します(→パリ条約優先権の発生条件)。

③特許出願等の出願人がパリ条約優先権を享受するためには、優先権の主張をしなければなりません(→パリ条約優先権の主張条件)。

④パリ条約優先権の効果として、同盟第1国への特許出願等と同盟第2国への特許出願との間の出来事により、不利な取り扱いを受けないという利益を生じます。→パリ条約優先権の効果

留意点  パリ条約優先権を主張して外国への特許出願をすることをパリ条約ルートといいます。これに対して最初から自国及び外国へ特許出願をすると決めている場合、国際特許出願(PCT出願)をすることも行われています。

 



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