内容 |
@特許出願に係る発明の進歩性を判断する場合に、審査官は、その発明を構成する要素の全てを考慮して、その発明に最も近い先行発明(主発明)との一致点・相違点を明らかにしなければなりません。そして相違点に係る技術的事項が特許出願時の技術水準に存在するかをさらに調査して、進歩性を否定できることの論理付けを試みます。
相違点に係る技術的事項に関しては別の引用例(副引例)を示すことが通常ですが、例えば相違点が多岐に亘る場合に、主な相違点について引用例を示し、残りに関しては、証拠を示すまでもなくよく知られていると認定することがあります。
A要するに、周知技術とは、一般の技術者ならば、誰でも知っているであろう技術です。
B進歩性審査基準では、“周知・慣用技術は拒絶理由の根拠となる技術水準の内容を構成する重要な資料であるので、引用するときは、それを引用発明の認定の基礎としているか、当業者の知識(技術常識を含む技術水準)又は能力(研究開発のための通常の技術的手段を用いる能力な通常の創作能力)の認定の基礎として用いるかにかかわらず、例示するまでもなおときを除いて可能な限り文献を示す。”とされています。
しかし、実際には、文献を示さないで周知技術と認定されるケースはかなりあります。
B特許出願に係る発明の進歩性に関して拒絶理由が出され、その際に、周知技術の認定が行われたとします。特許出願人が“周知技術の認定の誤り”に関して、反論したいときには次の二つが考えられます。
(イ)周知技術自体の認定の誤り →周知技術のケーススタディ1
(ロ)周知性の認定の誤り
Cしかしながら、特許出願の実務で見る限り、(ロ)の周知性の認定の誤りで反論しても成功する事例はあまりありません。拒絶査定不服審判や審決取消訴訟で特許庁側がいくつも補強証拠を出してきて、結局負けてしまうのです。
D従って、周知技術を絡めて拒絶理由通知を出されたときには、(イ)の周知技術自体の認定の誤りに関して検討することが有力です。例えば“容器に△△形状の孔を設けるのは周知の技術である。”という拒絶理由が出されたときに、引用文献中の孔は、他の物を固定するための固定孔であるのに対して、本願特許出願中の孔は通気孔であり、技術的な意味合いが異なるという要領です。
Eまた拒絶理由通知では、特許出願に係る発明の属する技術の分野とはかなり離れた技術分野の技術を周知技術として引用している場合があります。そうした場合にはその点を反論してみることができます。
Fまた、審査官が文献を示さずに周知技術の認定をして、特許出願人がその認定に承服できないときには、意見書又は面接で“根拠となる文献を示してほしい。”と審査官にお願いしてみるのも一つの手です。真実、根拠となる引用例があるのであれば、その点をさらに争う必要がなくなるからです。
|