内容 |
①請求項に係る発明の認定は、請求項の記載に基づいて行うのが原則であり、恣意的に明細書や図面に記載された具体例に限定解釈することはできません。例えば請求項に「リパーゼ」という用語が記載されているのに、発明の詳細な説明にリパーゼの一種である「Raリパーゼ」に限定して審査することはできません。
②新規性・進歩性審査基準で引用された事例(リパーゼ事件)では、“特許出願に係る発明の新規性及び進歩性の審理にあたっては、…(発明の)要旨認定は、特許請求の範囲の記載の技術的な意義が一義的に明確に理解できないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが明らかであることが明細書の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの別段の事情がない限り、特許請求の範囲に基づいてされるべきである。”としています(昭和62年(行ツ)第3号)。
③請求項の記載が明確であっても、特許請求の範囲の意味内容が明細書・図面に定義(或いは説明)されている場合には、それらの定義などを考慮します。
(イ)請求項は発明の課題解決手段を抽象的に記載していることが通常であり、請求項の記載を正しく理解できないからです。
(ロ)“考慮する”と言っても、発明の詳細な説明において、請求項に記載した発明特定事項(リパーゼ)の下位概念(Raリパーゼ)について説明しているというだけでは、発明特定事項を下位概念に限定解釈することはできません。
特許出願人が当該発明特定事項を下位概念とした狭い範囲で審査を受けたいのであれば、特許請求の範囲を限定する補正をすればよいからです。
④明細書及び図面の記載及び特許出願時の技術常識を参酌しても、請求項に係る発明が明確でない場合は、請求項に係る発明の認定を行いません。
⑤請求項の記載に基づき認定した発明と明細書又は図面に記載された発明とが対応しないことがあっても、請求項の記載を無視して明細書又は図面の記載のみから請求項に係る発明を認定してそれを審査の対象とはしません。
⑥明細書又は図面に記載があっても、請求項には記載されていない事項(用語)は、請求項には記載がないものとして請求項に係る発明の認定を行います。
⑦反対に、請求項に記載されている事項については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならない、とされています。。
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