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①インターネットの普及に伴い、情報のダウンロードや電子手段による連絡の機会が増大し、米国の最高裁判所は2006年に電子的に保存される情報をディスカバリーの範囲に含めるルールを承認しました(これをE-ディスカバリー法ということがあります)。
②開示の対象となる情報は次のものを含むます。
電子メール
インスタントメッセージのチャット記録
事務用ソフトで作成されたファイル
会計データ
CADやCAM
③米国特許出願の場合には、特許の有効・無効を巡って、米国特許出願と同一の対象に係る他国への特許出願の審査で生じた情報が重要となることがあります。
(イ)他国の特許出願の審査で引用例として引かれた先行技術
こうした先行技術は米国特許出願が行われた後でも提出する必要があります。
(ロ)他国の特許出願の審査の陳述(発明の範囲を限定するもの)
米国では外国の特許出願の経過に禁反言の法理が適用される可能性があります。
④組織の一員がたまたまそうした情報を電子メールなどの形で保有し、その情報が組織全体として共有されていない場合には、ディスカバリーの義務を完全に履行できず、裁判上不利になる可能性があります。
⑤従って日頃から情報管理を適切に行うことが必要です。 →E-ディスカバリーのケーススタディ
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