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@発明は、技術的思想の創作であり、その思想は、発明の目的・発明の構成・発明の効果により成り立っていると考えられます。発明の目的は、発明の出発点、発明の構成は、発明の本体、発明の効果は発明の結果であるともいえます。
Aこのため、平成5年の特許法改正までは、特許出願の明細書において、発明の構成・発明の効果と並んで発明の目的を記載するべきと義務付けられてきました。発明の目的として記載するべきものは、産業上の利用分野・従来の技術・発明が解決しようとする課題などです。このため、実務では現在でも“発明の目的”という言葉がよく使われます。
進歩性の審査において、「発明が解決しようとする課題」が同じであることは、当該特許出願の請求項に係る発明に至る契機が存在すると考えられ、解決しようとする課題が同じ先行技術は、主引用例として選択されることが多いです。
また進歩性審査基準では、“課題が共通することは当業者が引用発明を適用したり結び付けて請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。”としています、例えば“ラベルが仮着されている大師を所定位置に停止させる”という課題が引用発明1、2で共通している場合に、引用発明1の基本構成に引用発明の2の技術手段を適用することは、何か特別な事情がない限り、容易であると判断される場合が多いのです。
Bまた引用文献中に特許出願の請求項に係る発明に至る有力な示唆があるときに、発明の目的を考慮して、示唆された技術的要素を適用できない事情があるかを考慮する、ということも審査では行われます。進歩性審査基準では次の裁判例を挙げています。
「引用例には、陽イオン性でしかも化学的前処理が不必要な水性電着浴を得るという本願発明と同様の目的に適する金属イオンとして、電位列中の電位が鉄の電位よりも高いものという条件が挙げられており、具体的に7種の金属イオンが例示されている。この中には本願発明の特定構成である鉛イオンは記載されていないかが、鉛は電位列中の電位が鉄の電位よりも高いことは周知の事実であるから、鉛イオンを用いることは引用例に示唆されているといえる。したがって、鉛イオンを用いることが本願発明の目的を実現する上で不適当である等の事情がない限り、鉛イオンを電着浴に添加しようとすることは、当業者であれば容易に着想できることである。」
(参考:昭 61(行ケ)240)
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