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399 特許出願(外国)/特許対象性/Abstract idea |
体系 |
実体法 |
用語 |
Abstract idea |
意味 |
Abstract ideaとは、米国特許出願をしても特許の対象とならない事柄の一つであって、発明に至らない抽象的なアイディアをいいます。
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内容 |
①米国の判決は、新規性や進歩性を判断するまでもなく特許の対象とならない事項として、Law of Nature(自然法則)、物理現象、抽象的なアイディア(Abstract Idea)を挙げています。
②すなわち、自然法則や物理現象は、発明の基礎となりますが、それ自体は発明ではありません。それらを利用して、自然を制御し、自然力を用いて一定の目的を達成し得る形にまで持っていったときに発明になるのです。
(イ)抽象的なアイディアについても同様のことが言えます。
(ロ)自然法則を含むクレームに関して、Mayo判決は次のように判示しました。
“2つのステップに関して、我々はクレームの要素を吟味して、抽象的なアイディアを許可可能な特許出願へと変化(‘inventive concept)させたと認めるに足る発明性(inventive concept)があるかどうかを決定しなければならない。”
“At Mayo step two, we must examine the elements of theclaim to determine whether it contains an “‘inventive concept’” sufficient to “transform” the claimed abstract idea into a patent-eligible application.”
③裁判所はAbstract ideaの定義を提示していませんが、USPTOは、次の例示を挙げています。
(イ)基本的な経済活動
(ロ)人間の活動を組織するある種の方法
(ハ)アイディアそのもの
(ニ)数学的に表現できる関係
④アリス判決によると、クレームがAbstract ideaを含むかどうか、これを含む場合にはAbstract ideaを応用/実施する手法や手段にInventive concept(発明性)があるかどうかという2段階のステップで特許対象性を判断することになります。
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留意点 |
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