体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
CAFC |
意味 |
CAFC(Court of Appeals for the Federal
Circuit)とは、アメリカ合衆国のCircuit Court(巡回裁判所)の一種であり、特許や税関などの特定分野の案件を管轄します。
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内容 |
①CAFCは、アメリカ合衆国全域に亘って特許に関する事件(特許出願に係るものを含む)など特定分野を専属管轄する控訴裁判所として1982年に設立されました。「専属」ですのでこれらの特定分野の案件に対する地方裁判所の判決について、他のCircuit Courtに控訴することはできません。
②知的財産権のうち商標は、CAFCの管轄ではあります。意匠は、アメリカでは意匠特許といって特許の一種という扱いですので、CAFCの管轄となります。
③特許明細書(特許出願人が提出する明細書という意味。特許後のものに限らない)を読むためには、技術的な理解が要求され、特許発明の技術的範囲の解釈や特許要件(例えば非自明性=進歩性)の判断をするときには技術常識が必要となります。こうした技術的・専門的な案件を扱うことは裁判官にとって簡単ではありません。CAFAが設立される以前には、各巡回区のCircuit Courtに提訴されていました。しかしながら、それぞれの裁判所で判断のばらつきを生じていたと言われていました。
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④そこで特定分野に詳しい人材を集めて、特許訴訟の解釈が一様となるようにするためにCAFCが設立されました。
⑤CAFCは、三審制の第2審に相当する裁判所では、アメリカ合衆国では最高裁判所が全ての上告に対して審理するわけではない(むしろ審理が行われることが少ない)ので、特許事件の先例(判例)の相当部分は、CAFAで作られます。
日本の裁判制度では、先例として拘束力を有する判例は最高裁判所の判例のみですので、CAFCの判例は、日本の高等裁判所のそれよりも重大な意味を持ちます。
⑥もちろん、最高裁判所がCAFCの先例を覆したり、手直しするということも時々あります。→Supreme
Court
最近では、いわゆるKSR判決において、最高裁判所が非自明性(進歩性)の問題を取り上げ、厳格なTSMテストを否定しました。すなわち、CAFCの判例を修正したのです。
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留意点 |
日本の知的財産高等裁判所は、アメリカのCAFAに相当する裁判所です。
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