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進歩性審査基準/特許出願の要件(外国)/non-analogous art |
体系 |
実体法 |
用語 |
non-analogous art |
意味 |
non-analogous
artとは、米国特許出願の非自明性(進歩性)の実務において、当該特許出願の先行技術として扱う程度に技術的な観点から類似していない技術をいいます。
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内容 |
@米国の特許実務では、米国特許法第103条に関して自明性の根拠として引用文献を正しく用いるためには、その文献は請求項の発明と類似の技術(analogous art)のものでなければならない、とされています(MEPEより抜粋)。
A従って米国特許出願の審査において、非自明性の拒絶理由が引かれたときに、“引用文献はnon-analogous artでない。”として特許出願人が反論することがよくあります。
BMEPEは、明細書の開示事項に着目して、その開示事項から当業者が特許出願人が直面する問題点へ辿り着くことができるか否かを推察することが重要だと述べています。
Cここでは、発明者が創作を意図した範囲(field of endeavour)だけでなく、発明者の問題に合理的に関連している範囲(reasonably pertinent to the problem)も範囲となることに留意するべきです。
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留意点 |
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