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467
進歩性審査基準(特許出願の要件)/技術分野(ケーススタディ) |
体系 |
実体法 |
用語 |
技術分野が関連することの意味 |
意味 |
特許出願の請求項に係る発明を審査するときに引用文献(慣用技術を含む)同士を組み合わせる動機付けの一つとして、進歩性審査基準は技術分野の関連性を挙げていますが、そのことの意味を考察します。
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内容 |
①進歩性の審査基準は、引用文献同士を組み合わせることの動機づけとなり得るものとして、技術分野の関連性、課題の共通性、作用・効果の共通性、引用発明の内容中の示唆を挙げていますが、技術分野の関連性は、他の3つと意味合いがやや異なります。
他の3つと異なり、進歩性審査基準は“技術分野が関連することは請求項に係る発明に導かれることの有力な根拠となる。”とは言っていないからです。
②進歩性審査基準中の各動機付けの解説を、比較のために、引用します。
(a)技術分野の関連性→発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。
(b)課題の共通性→課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けて請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。
(c)作用・機能の共通性→請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で、作用、機能が共通することや、引用発明特定事項同士の作用、機能が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。
(d)引用発明の内容中の示唆→引用発明の内容に請求項に係る発明に対する示唆があれば、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。
③当業者が未解決の問題に遭遇した場合に、まず自分の専門分野又はその周辺分野で課題解決手段を探そうとするのが普通です。しかしながら、関連する技術分野に存在する手段の方が当業者の目に留まりやすいというに過ぎません。
従って特許出願の請求項に係る発明を事後的に審査する場合、技術分野の関連性のみを過大に評価すると、本来、置換可能でない手段(或いは付加可能でない手段)を無理に結びつけたりして、後知恵的分析(ハインドサイト)に陥る可能性があるのです。
→技術分野の関連性のケーススタディ
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留意点 |
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