内容 |
①特許法は、発明の保護及び利用を通じて発明を奨励し、産業の発達を図ることを目的とします。
産業の発達は、技術の累積的な進歩を通じて産業力を質的に高めること、及び、実施を通じて産業規模を量的に拡大することの2つにより達成されますから、改良発明を奨励することは重要なことです。
この“改良発明”という用語は、一般社会で日常的に用いられる言葉ですが、特許法上は“利用発明”という用語が主に用いられます。そこでここでは両者の相違にポイントを絞って説明します。
②改良発明と利用発明との相違
(A)主観的相違
まず“改良発明”は、主として、既存の発明を“改良”しようとする意図があって行われるものです。既存の発明は他人の発明であるか、自分の発明であるかを問いません。
これに対して、“利用発明”は、先行の特許出願に係る発明等との利用関係があれば足り、その利用は結果として利用していれば足ります。後述のように先願発明の要旨(請求項の記載事項)をそっくり含んでいれば、後願の特許出願人が先願発明の存在を知らなくても、利用発明として成立するのです。
何故ならば、特許権は、模倣の有無を問わずに他人の創作にも及ぶ絶対的な独占排他権です。利用発明は、特許権同士の衝突を調整するための概念であるので、特許権の概念に整合させて、他人の先願発明等を知っていたか否かを問わずに利用関係が成立するようにする必要があるのです。
(B)客観的相違
(a)まず利用発明は、思想上の利用発明と、実施上の利用発明とがあり、そして前者では、先願発明の要旨をそっくり含まなければなりません。要旨(請求の範囲)として要素A+B+Cが記載されていれば、これらをそっくり含み、さらに新たな要素Dを追加した発明(A+B+C+D)が利用発明になるのです。
→そっくり説とは
(b)他方、改良発明は、そこまで厳密なことを言わずに、先願発明の要旨からさらにポイントを抽出して改良を加えた場合も成立する可能性があります。
例えば先願発明の要旨としてA+B+Cが記載されていたが、先願発明の固有の効果は要素(A+B)により発揮され、要素Cは先行の特許出願人が不用意に加えてしまった事項だとします。後願の特許出願人としては敢えて要素Cを自分の請求項に加える必要がないと考えて、要素A+B+Dを自己の発明の保護範囲としたとします。
こうした発明は、利用発明であるとは言えません(先願の特許出願人が自ら発明特定事項とした事項を後日不要の要素であったと言って広い権利範囲を主張することは許されないから)が、改良発明であるとはいえます。
もっとも単に改良発明であるというだけでは法律上特別の効果は発生しません。
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