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①特許出願とは、一般に独占権付与請求の意思表示といいますが、特許出願人の意図(目的)や、目的を実現するための手段は一様ではありません。そこで、特許出願の種類をまとめて説明しようと思います。
①特許出願の意図(目的)
(a)独占排他権確保を目的とする特許出願
独占排他権を確保して、自らの実施により、或いは他人にライセンスを設定・許諾することにより、研究投資を回収しようとする意図で特許出願をする場合であり、もっとも普通の態様です。
このタイプの特許出願は、さらに、最初に独占排他権を確保するための特許出願(基本出願)、及び、基本特許の独占期間を実質的に引き延ばすための特許出願などがあります。
(b)他人の独占排他権の取得を妨げる目的の特許出願(いわゆる防衛出願)
特許出願人の考えでは進歩性がないので特許にはならないだろうが、その見極めが誤りであって他人の特許出願に独占排他権が付与されると困るという場合があります。或いは、経済的価値が乏しいので自ら特許料を支払って独占排他権を確保する必要はないが、やはり他人に特許が付与されるのは避けたいという場合もあります。そうした場合に行われるのが防衛目的の特許出願です。
→防衛出願とは
このタイプの出願では、通常、出願審査請求は行われません。出願公開されることで新規性が喪失し、或いは拡大された先願の地位が確保されるからです。
もっとも特許出願人が当初防衛出願の積りで手続しても、その後に独占排他権確保のための特許出願に切り替えることがあります。
③特許出願の主体(単独・共願)
一人の人間が行う特許出願(単独出願)と複数の出願が行う特許出願(共同出願)とがあります。
共同出願の場合、特許を受ける権利を有する者全員で特許出願しなければなりません。
④特許出願の効果(出願形式の変更・出願内容の乗り換え)
出願形式の変更・優先権を伴うものがあります。
→特許出願の種類(特殊な法律効果を伴う場合)
⑤特許出願を行う国
日本国に対して独占排他権を求める特許出願(国内出願)と外国に対して独占排他権を求める特許出願(外国出願)とがあります。
後者の場合に、さらにパリ条約ルートの特許出願、及び、PCTによる特許出願(PCT出願)とがあります。 →特許出願の種類(国別・ルート別)
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