体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
特許出願の種類(特殊な法律効果を伴う場合) |
意味 |
ここでは特許出願には、さまざまな種類がありますが、ここでは特殊な法律効果を伴う特許出願の種類について説明します。
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内容 |
@特許出願の取り扱いに関しては、競合する特許出願人の間の調整を特許出願の日の先後によって行う先願主義(特許法第39条)が採用されています。しかしながら、出願形式を誤って出願をした場合や、既に外国で特許出願等を行っていて我国への出願書類を整える必要がある場合、研究開発の成果を包括して保護するべき場合に、特許出願人の保護が必要であると考えられます。そこで特許出願日の遡及効や優先権を伴う特許出願が認められています。
A意匠出願からの出願変更による特許出願
例えば自動車用タイヤに特殊形状の凹凸を設けるというアイディアに美的効果とスリップ防止という技術的効果とが存在し、当初に前者への保護を求めて意匠登録出願をしていたけれども、後に後者への保護を求めて特許出願をしたい、という場合に行われます。
出願変更が一定の条件を満たす場合には、特許出願日が原出願の日まで遡及します。 →意匠登録出願から特許出願への出願変更とは
B実用新案登録出願からの出願変更による特許出願
実用新案登録出願の保護対象と特許出願の保護対象とは同質であり、無審査で権利が付与されるか実体審査が行われるか、或いは保護期間が短いか長いかという程度の相違があるに過ぎません。そこで出願形式の変更を認めています。時期的要件や客体の同一性などの一定の条件が認められれば、やはり特許出願日の遡及効が認められます。
→実用新案登録出願から特許出願への出願変更とは
C実用新案登録に基づく特許出願
上記Bと類似の趣旨ですが、無審査主義の下ではすぐに登録となってしまうため、登録に基づく特許出願を認めています。
→実用新案登録に基づく特許出願とは
Dパリ条約優先権を伴う特許出願
属地主義の下では、各国毎の言語や方式で特許出願をしなければならないため、在外者は内国民に比べて時間的な不利を被るといわれています。こうした不利益を回避するために一定の優先期間内に限り、パリ条約優先権の主張を伴う特許出願が認められています。
優先権の効果としては、優先期間の出来事により不利な取り扱いをしないということであり、単なる特許出願日の遡及とは異なります。
→パリ条約優先権とは
E国内優先権を伴う特許出願
基本発明や改良発明など一連の研究の成果を順次特許出願していき、あとで一つの特許出願に乗り換えるというタイプの特許出願です。
法律効果としては、特許出願人に有利とする規定に関して特許出願日の遡及を認めており、結果としてパリ条約優先権の効果に類似したものとなっています。
→国内優先権主張出願とは
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留意点 |
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