体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
米国特許出願の種類 |
意味 |
ここでは米国特許出願の種類についてさまざまな観点から説明します。
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内容 |
@特許出願の対象から見た種類
(a)Utility Patent application(実用特許出願)
・「実用特許」とは技術的なアイディアに対して付与されるpatentです。
・従って実用特許出願は、我国でいう特許出願及び実用新案登録出願に該当します。 →Utility Patent applicationとは(実用特許出願)
(b)Design Patent application(意匠の特許出願)
・「意匠特許」とは物のデザインに対して付与されるpatentです。
・ 従って意匠特許出願は、我国でいう意匠登録出願に対応します。
→Design Patent applicationとは(意匠特許出願)
(c)Plant Patent application(植物の特許出願)
AEffective filing date(有効な特許出願日)から見た種類
(a)先の特許出願に対する継続的な出願(Continuing Application)
・継続的な出願とは、先の特許出願の内容を引き継ぎ、引き継いだ部分に関して先の特許出願の日の利益を有する出願をいいます。
→Continuing Applicationとは(継続的な出願)
・継続出願、一部継続出願、分割出願の3種類があります。
(b)パリ条約優先権を主張した特許出願
パリ条約同盟国でした特許出願に基づく優先権を主張する米国特許出願です。
(c)国際出願に基づく優先権を主張した特許出願
PCT出願に基づく優先権を主張する米国特許出願です。
有効な特許出願日の規定では、これら以外に国際出願日の利益を有する特許出願及び現実の出願日がeffective filing dateとなる特許出願とが挙げられていますが、これらの説明は便宜的にBで行います。
B特許出願のルートから見た種類
(a)米国特許商標庁に直接行われる特許出願
(b)PCT制度を利用して外国の受理官庁に行われる特許出願
米国特許商標庁にはPCT出願の国内移行という形で送達されます。
(c)EPOなど広域特許条約の官庁に対して行われる特許出願
C特許出願の効果から見た種類
(a)non- provisional patent application(通常の特許出願)
これは、後述のprovisional patent application以外の特許出願をいいます。通常の特許出願に関しては、実体審査が行われ、新規性や進歩性(非自明性)を具備すれば、特許が付与されます。
→米国特許出願の流れ
(b)provisional patent application(仮特許出願)
これは出願日を確定するための簡易な特許出願です。仮出願に基づいて特許出願をすることによりその出願日を享受できます。 →provisional patent application(仮特許出願)とは
D特許処分の前後から見た種類
通常の特許出願と異なり、特許の内容を変更して再度の特許処分を求める再発行特許出願があります。 →Application for Reissue patent(再発行特許出願)とは
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留意点 |
日本特許出願の種類については下記を参照して下さい。 →特許出願の種類とは
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