パテントに関する専門用語
  

 No:  512   

特許出願の流れ/国内処理基準時後

 
体系 特許申請及びこれに付随する手続
用語

国際特許出願の流れ(国内処理基準時後)

意味  国際特許出願に対する手続及び処理は、国際処理基準時を境に明確に区分されています。ここでは国内処理基準時後の国際特許出願の流れを説明します。


内容 ①国際特許出願に国内処理基準時が設定されている理由

(a)国内処理基準時とは、国内書面提出期間満了の時(国内書面提出期間内に特許出願人が出願審査の請求をするときにはその請求の時)をいいます(特許法第184条の4第6項)。

(b)特許協力条約(PCT)は、国内移行手続期間の満了までは特許出願人の明示の請求があったときを除いて、指定官庁が国際出願の処理又は審査をすることができないと定めています(PCT23条)。

(c)これは、例えば国際段階での国際調査が完了する前に実体審査が進行してしまうとPCTの実効性が損なわれるからです。そうすると、国際出願の我国への移行分(国際特許出願)について、特許出願人が国内移行期間の満了前に当該出願に関して補正書などを提出したとすると、、特許庁としては処理することができない書類が溜まっていくことになり、不都合です。

(d)国内処理基準時は、国際段階と国内段階との区切りであり、それ以前では特許庁は国際特許出願の処理又は審査をすることができない代わりに、それ以降でなければ特許出願人も国際特許出願についての所定の手続をすることができないことをしています。、 

②国内処理基準時後の特許出願人の手続

(a)特許管理人の届出(特許法第184条の11)

 在外者である特許出願人は、国内処理基準時までに特許管理人を選任して特許庁に届けなければなりません。

(b)国際特許出願の補正

 特許出願人は、国内移行手続(特許法第184条の5の書面の提出、手数料の納付、外国語による国際特許出願では翻訳文の提出)を行いかつ国内処理基準時を経過した後でなければ、手続の補正をすることができません(特許法第184条の12)。

(c)仮専用実施権の登録

 特許出願人は、国内移行手続(特許法第184条の5の書面の提出、手数料の納付、外国語による国際特許出願では翻訳文の提出)を行いかつ国内処理基準時を経過した後でなければ、仮専用実施権の登録を受けることができません(特許法第184条の12の2)。

(d)新規性喪失の例外の適用を受けるための証明書面の提出

 特許出願人は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができる発明であることの証明書面を提出することができます(第184条の14)。

国際特許出願の流れ(国内処理基準時まで)


留意点



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